クラブ(ホステス キャスト) 就業規則 風営法 風俗営業に精通

風営法・風俗営業に詳しい社会保険労務士をお探しの方、お気軽にご相談下さい。
就業規則・雇用契約書・業務委託契約書・各種誓約書、その他、クラブやキャバクラ、ラウンジの労務管理につきご相談下さい。

許可、届出手続きについてもご相談下さい(澁谷行政書士事務所)

クラブ 就業規則 作成

就業規則(クラブ ラウンジ キャバクラなど風俗営業)

就業規則の作成、見直し、届出につき、ご相談下さい。

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■就業規則絶対記載事項
・始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休憩ならびに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
・賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算および支払の方法、賃金の締切りおよび支払の時期ならびに昇給に関する事項
・退職に関する事項(解雇の事由を含む)

■就業規則相対的記載事項(定めるのであれば記載しなければならない事項)
・退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払の方法ならびに退職手当の支払の時期ならびに昇給に関する事項
・臨時の賃金等(退職手当を除く)および最低賃金額に関する事項
・労働者に食費、作業用品その他を負担させる場合に関する事項
・安全および衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
・表彰および制裁の種類・程度に関する事項
・前各号のほか、事業場の労働者の全てに適用される定めに関する事項

クラブ ラウンジなど風俗営業 就業規則例 

(一部分です)

第1章 総則

(目的)
第1条 この就業規則(ホステス等接待業務に従事する労働者用)(以下「規則」という)は、株式会社×××就業規則(本則)(以下「就業規則(本則)」という)第3条に基づき、ホステス等接待業務に従事する労働者(業務委託により従事する者を除く)の労働条件、服務規律、その他の就業に関する事項を定めたものである。
2 ホステス等接待業務に従事する労働者(業務委託により従事する者を除く)の就業に関する事項は、この規則又は雇用契約書の他、労働基準法その他の法令の定めるところによる。

(適用範囲)
第2条 この規則は、就業規則(本則)第2条に定める労働者のうちホステス等接待業務に従事する労働者(業務委託により従事する者を除く)(以下「ホステス等労働者」という)に適用する。

(規則の遵守)
第3条 会社は、この規則に定める労働条件により、ホステス等労働者に就業させる義務を負う。また、ホステス等労働者は、この規則を遵守しなければならない。

第2章 採用及び労働契約等

(採用)
第4条 会社は、履歴書他、会社が必要とする書類を提出した就職希望者のうちから選考して、ホステス等労働者を採用する。
2 採用されたホステス等労働者は、入社日(初めて出勤した日)までに、住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第二号に掲げる事項及び本籍地都道府県名が記載されているもの)、雇用契約書(会社所定様式による)、その他会社が必要とする書類を提出しなければならない。

(労働契約の期間等)
第5条 会社は、ホステス等労働者と締結する労働契約において、期間の定めをする場合には、1年の範囲内で契約時に本人の希望を考慮の上各人別に決定し、別紙の労働条件通知書又は雇用契約書で示す。
2 前項の場合において、当該労働契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を別紙の労働条件通知書又は雇用契約書で示す。
3 当該契約について更新する場合又はしない場合の判断の基準は、以下の事項とする。
⑴ 契約期間満了時の業務量により判断する
⑵ 当該ホステス等労働者の勤務成績、態度により判断する
⑶ 当該ホステス等労働者の能力により判断する
⑷ 当該ホステス等労働者の健康状態により判断する
⑸ 会社の経営状況により判断する
⑹ 従事している業務の進捗状況により判断する
⑺ その他

(労働条件の明示)
第6条 会社は、ホステス等労働者の採用に際して、採用時の賃金、就業場所、従事する業務、労働時間、休日その他の労働条件を明らかにした書面の交付並びにこの規則及び就業規則(本則)を周知して、労働条件を明示するものとする。

(試用期間)
第7条 新たに採用したホステス等労働者については、入社日から1か月間を試用期間とし、勤務態度・成績・技能・適性・健康等を審査し、会社が当社のホステス等労働者としての適格性を判断した上、適当と認めた者を本採用とする。
2 試用期間中にホステス等労働者としての適格性を欠くと認められる下記の事実のあるときは、会社は試用期間中又は試用期間終了時に本採用することなく解雇することができる。
⑴ 正当な理由のない欠勤、遅刻、早退を繰り返すとき
⑵ 職務遂行能力等に問題があり、ホステス等労働者として勤務することが不適当と会社が判断したとき
⑶ 必要な教育を施したが会社が求める能力を習得できず、また、改善の見込みも薄いと認められるとき
⑷ 上司の指示に従わない、同僚との協調性がない、又は業務に対する積極性がない等、勤務態度が悪いとき
⑸ 書面、口頭を問わず、採用選考時及び入社時に会社に申告した経歴や保有資格等に偽りがあったと認められるとき
⑹ 必要書類を提出しないとき
⑺ 健康状態が悪いとき(精神の状態を含む)
⑻ 当社のホステス等労働者としてふさわしくないと認められるとき
⑼ その他、上記に準じるとき、又は解雇事由に該当する場合
3 試用期間中に本採用とすることの適否を判断できないときは、試用期間を延長することがある。
4 会社は、特殊な技能や経験を有すると認めた者、その他特に認めた者については、試用期間を短縮し、又は設けないことがある。
5 試用期間は勤続年数に通算する。

 クラブ、ラウンジなど、風俗営業用の就業規則の作成、見直しなどにつき、ご相談下さい。
 作成、届出が義務とされているのは、常時10人以上の労働者を使用する使用者ですが、昨今の労使トラブルに鑑み、10人未満の事業場においても、作成されることをお勧めします。

 なお、就業規則作成・届出義務につき、「常時10人以上の労働者を使用する」使用者に課せられていますが、この場合、出勤人数ではなく、雇用している労働者の人数で判断します。

■常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則の作成および届出の義務があります。なお、「常時10人以上の労働者を使用する」とは、常時10人以上が出勤していることではなく、雇用している労働者が常態として10名以上いる場合のことです。

■常時10人以上に該当しないケースとしては、期間の定めのある労働者を一時的に雇用した結果、10名を超えたものの、当該期間の定めのある労働者の契約期間が満了すれば再度10人未満に戻るような場合などが想定されます。

■常時10人については、雇用形態を問わないため、パートやアルバイトなども含めます。なお、常時雇用している労働者が数時間程度の勤務時間の者ばかりであっても、常時10人以上であれば、就業規則の作成および届出の義務が生じます。

■就業規則の作成、届出義務は、「事業場」単位で考えます。よって、複数の営業所(それぞれが場所的に独立した営業所)がある場合、各営業所において使用している人数がそれぞれ常時10人未満であれば、各営業所において就業規則の作成、届出の義務はありません。

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