クラブ、ラウンジ 雇用保険適用事業所設置届
ホステス キャスト 雇用保険被保険者資格取得届
雇用保険各種手続きにつき、お問い合わせ下さい。
労働保険(労災保険・雇用保険)
事業主は、法人、個人を問わず、農林水産事業の一部を除き、労働者(アルバイト、パートタイムを含む)をひとりでも雇用していれば、労働保険に加入し、労働保険料を納付しなければなりません。
■労災保険
適用事業報告:労働基準法の適用事業となったとき遅滞なく
労働保険関係成立届:保険関係が成立した日から10日以内
労働保険料申告書:保険関係が成立した日から50日以内
■雇用保険
雇用保険適用事業所設置届:設置の日から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届:資格取得の事実があった日の翌月10日まで
適用要件
以下に該当する労働者の方は、事業所規模にかかわらず、原則、雇用保険に被保険者となります。
1 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2 31日以上の雇用見込みがあること