無断欠勤が続くスタッフの対応について
無断欠勤については、一般的には就業規則にて、「労働者が次の各号のいずれかに該当する場合、その日をもって退職とする。」との規定が設けられており、そのひとつに、「無断欠勤が第■条の休日を含め1か月以上に及んだとき:無断欠勤が1か月経過した日」と定められているかと思います。
また、「労働者が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、情状により出勤停止又は諭旨解雇とすることがある。」との規定を設け、そのひとつとして、「正当な理由なく、無断欠勤が連続、断続を問わず14日以上に及び、出勤の督促に応じない、又は連絡が取れないとき」と定めているかと思います。
上記を踏まえ、就業規則に従い、自然退職とするか、懲戒解雇(または諭旨解雇)とするか、検討を要します。あるいは、解雇を定めた条項を適用し、普通解雇とすることも一般的には可能です。
就業規則の作成義務がない事業場についても、契約書等の整備を要します。その他、通知書、退職時誓約書等の作成につき、お問い合わせ下さい。