澁谷社会保険労務士事務所 澁谷行政書士事務所
℡ 090‐8483‐9508 / 042-452-6477
メールはこちらまでお願いします。
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平日夜、土日祝でも事務所にいる限り対応しています。
ご相談、ご質問など、不在のときでもご遠慮なく携帯までおかけ下さい。
なお、業務については、、社会保険労務士業務、行政書士業務の範囲内にて行います。
■平日夜、土日祝日でもご遠慮なくお問い合わせ下さい。(~22:00)
風営法・風俗営業に詳しい社会保険労務士をお探しの方、お気軽にご相談下さい。
就業規則・雇用契約書・業務委託契約書・各種誓約書、その他、クラブやキャバクラ、ラウンジの労務管理につきご相談下さい。
風営法に強い社労士、こればかりは譲れない。
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僕自身、行政書士として風俗営業の許可、届出を行っていると同時に、開業後の労務管理について、社会保険労務士として関わっています。
許可申請を行った時点、あるいは届出が受理された時点で行政士業務は一般的には終了しますが、経営者の方はそこからがスタートです。社労士としての業務もまた、そこから始まります。
風俗営業に関しては、開業後、風営法で作成保存が求められている書類と、労働基準法で作成保存が求められている書類などが異なります。さらに労働保険、場合によっては社会保険の手続きなども必要です。
従業員の雇い入れの際においても、雇用契約書の締結または労働条件通知書の交付を要します。なお、従業者名簿と労働者名簿は異なるものです(いずれも作成保存を要します)。また、就業規則は常時10人以上の従業員を雇用する事業所においては作成、届出の義務がありますが、この場合の10人は、1日あたりの出勤人数ではなく、あくまでも雇用している全ての従業員をカウントします。
その他、業務委託としてホステスと契約する場合においても、労働基準法などの知識がなければ、瑕疵や不備のある業務委託契約書となりかねません。そこで、「社労士だからこそ語れる風営法」、労務管理につき、サポートいたします。
雇用に関連する法令は、労働基準法他、比較的頻繁に法改正が行われます。
風営法関連業務に関する労務管理は、風営法、労働基準法に詳しい社労士にお任せ下さい。
■雇用契約書作成(労働契約書・労働条件通知書)
■就業規則作成
■業務委託契約書作成(澁谷行政書士事務所)
雇用形態の見直しにつき、ご相談下さい。
なお、解雇、割増賃金に関するトラブルが増えています。
主な取り扱い業務
■就業規則作成 ■労働保険・社会保険加入手続 ■雇用関係各種給付金 ■個別労働関係紛争 ■年金相談・請求 ■障害年金 裁定請求
■離婚に伴う年金分割 ■会社・法人設立(澁谷行政書士事務所)
離婚協議書 年金分割
例えばこんな疑問(風俗営業関連)
■キャバクラで短時間労働者として働く女性スタッフ(ホステス・キャスト)について、健康診断の実施義務の判断基準について。
■常時10人未満の労働者を使用するデリバリーヘルス(無店舗型性風俗特殊営業)は、特例措置対象事業場に該当するかどうか。
■デリバリーヘルス(無店舗型性風俗特殊営業)で働く女性スタッフ(キャスト)から、マイナンバーを提供してもらう必要はあるかどうか。
■従業者名簿と労働者名簿(従業員名簿)の違いについて
※詳細は、当事務所までご相談にお越しいただくか、もしくは「 風俗営業 労務管理相談事例集」のご購入(10800円)をお願いいたします。お申し込みはお電話、メールにてお願いいたします。
オーナーが業務委託契約をママさんと締結し、店の経営をママさんに任せる場合、許可(飲食店及び風営法)名義人、各種経費の支払い、その他実態により、名義貸しとみなされるケースもあります。
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